氷見市議会 2013-06-14 平成25年 6月定例会−06月14日-03号 E氷見市が避難を勧告・指示する場合の発令基準はどのように定められていますか。注意報、警報、大津波警報の場合、それぞれの発令対象の集落数、面積、世帯・人員をお聞かせください。 F番屋街への来訪者の避難は、誰がどこへ避難誘導を行うのでしょうか。避難の方法は徒歩でしょうか、それともバス、マイカーでしょうか。 G3月議会では「避難困難地域は氷見市にはない。